株式投資で発生した税金はどうなる?仕組みから確定申告の方法まで徹底解説

株式投資で利益を得ると税金が発生することをご存知の方も多いでしょう。しかし「税金」と聞くと、複雑でわかりにくいイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

実際、株式投資の税金は仕組みが複雑で、場合によっては確定申告が必要になることもあります。

そこで今回は、株式投資の税金について、仕組みから確定申告の方法まで徹底的に解説していきたいと思います。

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株式投資の税金は2つの利益に対して発生する

株式投資で利益を得る時はどのような時でしょうか?

まず多くの方が思い浮かべるのが、株式を安く買い、高く売れた時に発生する「譲渡益」と呼ばれるものかと思います。もちろん、このような譲渡益にも税金は発生し、他にも株式を保有し、1年に1~2回受け取ることができる「配当金」に対しても税金が発生します。

このように株式投資では、「譲渡益」と「配当金」の2の利益に対して税金が発生するのです。それではこれら2つの利益に対する税金について、以下で詳しく説明していきます。

株式を売却して得た利益に対して発生する「譲渡益課税」

先ほど説明させて頂いたとおり、株式を売却して利益を得ると税金が発生します。ではどれくらいの税金が発生するのでしょうか?

譲渡益に対する税金

譲渡益×20.315%

※所得税:15.315%(復興特別税を含む)、住民税:5%

たとえば株式を売却して、利益が10万円だった場合は、10万円×20.315%で20,315円の税金が発生します。「20.315%」というのは、どのような人でも一律で課税される「申告分離課税」です。

多くの方は、このように全員一律で課税される「申告分離課税」という制度に馴染みがないかもしれません。

特に会社員の方は、所得の金額によって税率が変化する「累進課税」という制度のため、所得が多いほど税率が高くなると認識されているかもしれません。しかし株式投資で譲渡益を得ると、全員一律で20.315%が課税されると理解しておきましょう。

株式を保有して得た配当金に課税される「配当課税」

続いて配当金を得た場合の税金について見ていきましょう。

配当益に対する税金

配当益×20.315%

※所得税:15.315%(復興特別税を含む)、住民税:5%

配当金に対する税金も譲渡益同様に、配当金に対して20.315%の税金が発生します。配当課税も全員一律で課税される「申告分離課税」のため、配当金をいくら得ても税率は変わりません。

つまり株式投資で利益を得れば、得た利益に対して常に20.315%の税金が発生すると理解しておきましょう。

ここまで株式投資の利益に対する税金を見てきましたが、気になることが、これらの税金はどのように納税するかではないでしょうか?

会社員の方はお勤め先が「源泉徴収」をしてくれるため、納税という認識は少ないかもしれません。一方で株式投資で得た利益は、お勤め先で源泉徴収してくれませんので、自分で納税する必要があります。以下で株式投資で発生した税金の納税方法について詳しく見ていきましょう。

株式投資で発生した税金は確定申告が必要?

納税について理解している投資家
自分で税金の計算をして、納税することを確定申告といいます。一度は耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?

実際に株式投資で利益を得ると、税金が発生するため、自分で確定申告をしなければなりません。しかし株式投資で利益を得た人、全員が確定申告をする必要はないのです。まず株式投資に限らず、会社員の方で確定申告が必要な人は以下のとおりです。

年収2,000万円以下で、副業などで年間20万円を超える所得があった人

「副業など」というのは、株式投資で得た利益も含まれます。つまり株式投資で年間20万円を超える利益を得ると、確定申告をして自分で納税する必要があるということです

ただし証券口座の種類によっては、株式投資で年間20万円を超える利益を得ても、確定申告が不要になる場合があります。以下で詳しく説明していきます。

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証券口座の種類によっては確定申告が不要

実は証券口座には大きく分けて以下の3つの口座が存在します。

証券口座の3つの種類

  1. 特定口座の源泉徴収あり
  2. 特定口座の源泉徴収なし
  3. 一般口座

まず「①特定口座の源泉徴収あり」の口座を選択すると、どれだけ株式投資で利益を得ても、確定申告が必要なくなります。

これ以外の「②特定口座の源泉徴収なし」と「③一般口座」については、年間20万円を超える利益を得ると確定申告が必要になるため注意しましょう。

なお「②特定口座の源泉徴収なし」については、証券会社で「年間取引報告書」という明細のようなものを作成してくれます。「年間取引報告書」を証券会社のHPでダウンロードし、確定申告の際に提出すれば完了です。

しかし「③一般口座」の場合は、自分で年間の収支を計算して確定申告する必要があります。それぞれの口座の違いをよく理解しておきましょう。

では「①特定口座の源泉徴収あり」という口座はどのような証券口座なのでしょうか? 以下で詳しく説明していきます。

特定口座の源泉徴収ありを選択すれば確定申告が不要

まず源泉徴収という制度がどのようなものか説明していきます。

源泉徴収とは株式投資で利益を得た場合などに、利益を得たタイミングで所得税と住民税を申告し納税してくれる制度です。会社員の方も会社で源泉徴収をしてくれるため、自分で確定申告をする必要はなく、会社側が給与を支払ったタイミングで所得税と住民税を差し引いて給与振込口座のお金を振り込んでくれます。

そして証券口座で「特定口座の源泉徴収あり」の口座を利用すると、株式投資で利益を得る都度、証券会社で所得税と住民税を申告し納税してくれます。

「株式投資の税金については、証券会社にお任せしたい」という人は、特定口座の源泉徴収ありの口座を選択するようにしましょう。すでに証券口座を持たれている方で、「特定口座の源泉徴収なし」や「一般口座」を選択している場合でも、特定口座の源泉徴収ありの口座に変更することは可能です。この場合、証券口座のHPで「口座変更の手続き」などから簡単に手続きができます。

ここまで株式投資で利益を得た場合に発生する税金について説明してきましたが、実は株式投資で利益を得ても、税金が全く発生しない口座があります。いったいどのような口座なのでしょうか?

「NISA口座」は利益に対して常に非課税

NISA」という制度を一度は耳にされた方もいいのではないでしょうか? NISAとは口座の名前で、NISA口座内で取引をすれば、どれだけ利益を得ても税金が全くかからないのです。もちろん、NISA口座では利益に対して常に非課税であるため、確定申告を行う必要はありません。

NISAは大きく、「一般NISA」と「つみたてNISA」の二つの口座がありますが、株式投資をされるのであれば、「一般NISA」でなければなりません。「つみたてNISA」では主に投資信託などしか購入できない口座となっています。またNISAは1人1口座しか開設できない点にも注意しましょう

そして一般NISAで株式投資を行う場合、年間120万円までの投資枠しかない点にも注意が必要です。このようにNISAには様々な注意点がありますが、株式投資で発生する税金を抑えるためにも、活用してみてもいい制度でしょう。

ここでは株式投資で利益を得ても、確定申告が不要になる口座を説明させて頂きましたが、場合によっては確定申告をした方がいい時もあります。いったいどのような時なのか、以下で詳しく説明していきます。

確定申告した方がいい場合もある

節税
NISA口座の場合は、どれだけ利益を得ても非課税なので、確定申告をすることによるメリットはありません。しかし特定口座の源泉徴収ありを選択し、以下の場合において確定申告をすることで税金の還付を受けることできます。

確定申告で税金の還付を受けられる時

  1. 繰越控除を受ける時
  2. 損益通算を受ける時

まず①から説明していきます。繰越控除とは、株式投資で損失が発生した場合、その損失が最大3年間に渡って繰り越して、翌年以降の譲渡益と配当益と相殺できる制度です。

たとえばA年に株式投資で100万円の損失が発生したとします。そして翌年のA+1年、株式投資で譲渡益と配当益の合計で80万円の利益が出ました。この時確定申告をし、繰越控除を受けると、A+1年の課税される税金は0となります。(利益80万円-前年の損失100万円)

続いて②ですが、1人が保有できる証券口座に制限がないため、複数の口座を保有して株式投資を行うことができます。この場合、B証券で50万円の利益が、C証券で30万円の損失が出た場合、確定申告をし損益通算を行うことで課税対象の金額を20万円とすることができるのです。(50万円-30万円)

少しでも税金を抑えるために、上記のような制度を上手く活用することが、株式投資で成功する秘訣です。

米国株式の税金は少し複雑

日本の株式よりも高配当かつ、世界最大の経済規模を持つ米国株は近年、投資家の中でも注目を集めています。しかし米国株式の税金については、これまで説明させて頂いた内容と少し異なります。

米国株式の譲渡益は、「租税条約」により米国側で課税されることはありませんが、配当金については要注意です。なぜならば、配当金については租税条約に盛り込まれておらず、米国株で配当金を受け取ると、現地アメリカで課税され、日本でも配当課税が発生し、二重課税となってしまいます。

この場合、日本で確定申告を行い「外国税額控除」を行うことで、日本の税率である20.315%だけ課税されます。そしてアメリカで支払った税金については、確定申告で還付を受けることができるのです。

ただし確定申告で外国税額控除を利用するには、「外国税額控除に関する明細書」が必要になるため、事前に証券会社に年間取引報告書などを申請しておくといいでしょう。証券会社によっては、申請しないと受け取れない場合もあるため注意してください。

慣れないうちは特定口座の源泉徴収ありが無難

確定申告をする女性
株式投資の税金に関して、面倒だと感じる場合は、まず特定口座の源泉徴収ありを選択しておきましょう。

取引に慣れてきて、税金について理解できるようになれば、口座を変更したり確定申告したりして、節税対策を講じることも可能です。

株式投資で得た利益は課税対象となるため、節税することが先走り、納税しないということがないようにしていきましょう

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